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COMPENSATION

賠償基準

(有)水島ランドリー(以下「当社」といいます。)の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
当社がお客様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を保証いたします。

第1条 責任範囲

1.当社は、お客様の品物について事故が発生した場合は、本賠償基準に従い、当該事故によりお客様に生じた損害を賠償いたします。ただし、当社が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、そしてお客様やその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2.事故が発生した場合、当社は、お客様の承諾のもと、自ら修繕を実施し、または第三者に修繕を実施させることができるものとします。
3.クリーニングの過失(原因)は、以下のとおりです。
(1)当社による過失
 A.ドライクリーニング・ウエットクリーニングによる洗浄事故
 B.シミ抜きや漂白による脱色・変退色・損傷
 C.クリーニング機器による損傷
 D.その他当社が原因となった場合の事故
(2)会員による過失
 A.化学薬品等による付着物(整髪剤、パーマ液、バッテリ―液、排気ガス等)により正常なクリーニング処理で除去できないもの
 B.汗や日光、照明による変退色や脱色、着用時に発生した破れ、毛玉、糸引きなどの損傷やボタン・ファスナー等の欠落・損傷、経年劣化、風合いの変化
 C.お客様の保管中における損傷
 D.お渡し日より6ヶ月を経過している場合
 E.その他これらに類するお客様による過失
(3)その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
 A.接着方法、シワ加工、プリーツ加工が弱い為に発生した事故
 B.経年劣化及びポリウレタン等の劣化が著しい素材
 C.海外購入品、海外直輸入品、及び組成表示、取り扱い表示、表示ラベルに日本の業者名と連絡先が欠落しているもの
 D.染色不堅牢なために発生した脱色、移染、変退色
 E.通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取り扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
 F.誤表示が原因となる場合
 G.表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
 H.その他製造等に起因する場合
 I.当社では、(1)を原因とする場合に限り賠償に応じます。

第2条 賠償条件

1.依頼品に事故が発生した場合、法律に準じた「クリーニング事故賠償基準」に則り賠償金額を算出いたします。
当社が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
(1)クリーニング番号タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること。
(2)クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
(3)お渡し予定日より1ヶ月以上経過した品物、お引取りの無い品物、またはお渡し後3ヶ月以上経過した品物については賠償対象外とさせていただきます。
(4)慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は行いません。
(5)賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません。
(6)賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、お客様による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、当社が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します。なお、賠償の場合事故扱いとなった当該商品の返却は致しません。
(7)お客様の求めにより賠償対象品を引き渡すときは、見舞金を支払うものとします。
(8)自然災害や不可抗力による事故及び納品の遅延は損害の賠償を免れるものとします。

第3条 協議事項

本利用規約の定めのない事項につきましては、民法、商法、行政指導や業界団体のガイドライン等に基づき、お客様と誠実に協議のうえ円満な解決を図るものとします。しかし、問題解決が困難と判断した場合は第三者機関に仲裁を申し出る場合がございます。